弁護士に初めてご相談される方へ

弁護士とは

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。(弁護士法第一条)

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。(同法第三条)

弁護士に手続をご依頼いただくまでの流れ

相 談 申 込

法律相談のお申込受付はお電話で承ります。

法 律 相 談

弁護士にご相談いただくことで、どのような法的状況(権利義務関係)におかれているのか、適切な法的判断を受けることができます。

方針の検討

問題解決に有効な法的手続がある場合は、その手続を執ることで想定されるリスクや弁護士費用等について、ご説明いたします。

依   頼
(委任契約の締結)

ご依頼を受けて弁護士が行なわせていただく手続等の範囲と、その対価として受領する費用の金額を明記した約定書を取り交わさせていただきます。

着   手

弁護士から依頼者様の相手方やその関係先に対して、弁護士が介入する旨を記載した「受任通知」が発送され、弁護士が手続に着手します。

 

FAQ よくあるお問合わせ

Q: 電話で法律相談を受けることはできますか?

A:当事務所では、初回の法律相談は、必ず、弁護士との直接かつ個別の面談によって行なわせていただきます。
そのためご本人が来所できないときは、ご家族の方などに代理としてお越しいただくようお願いいたします。
もし、代理を頼める方がいないようなときは、他の方法を検討させていただきますので、お電話でその旨お申しつけください。

Q:無料の法律相談は行なっていないのですか?

A:当事務所では、相談料の支払が困難な方には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度のご案内をさせていただいております。但し、この制度を利用するには条件がありますので、詳しくは日本司法支援センター岐阜地方事務所(電話 0570-078345又は050-3383-5471)までお問い合せください。