弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。(弁護士法第一条)
弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。(同法第二条)
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当事務所では、初回の法律相談は、必ず、弁護士との直接かつ個別の面談によって行なわせていただきます。そのため、ご本人が来所できないときは、ご家族の方などに代理としてお越しいただくようお願いいたします。もし、代理を頼める方がいないようなときは、他の方法を検討させていただきますので、お電話でその旨お申しつけください。
当事務所では、相談料の支払が困難な方には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度のご案内をさせていただいております。但し、この制度を利用するには条件がありますので、詳しくは日本司法支援センター岐阜地方事務所(電話0503383-5471)までお問い合せください。
当事務所では、利益相反(トラブルの相手方からの相談や依頼を受けてしまっているような場合)が問題とならない限りは、基本的に、いただいた相談や依頼をお断りしません。但し、手続に協力的でなかったり、一方的に自分の都合を押しつけてこられる方など、手続を進めるに当たって良好な信頼関係を築くことが困難であると判断されるような場合には、ご依頼をお断りする場合があります。また、手続の途中でも、依頼者の方と連絡がとれなくなってしまうような場合には、やむを得ず、途中で辞任させていただく場合があります。
「弁護士さん ちょっと相談」パンフレット(PDFファイル;5.2MB)(2012年4月補訂)
「「弁護士に相談しようかな」と思っても、「弁護士を知らないし、知らない弁護士にいきなり聞いても、相手にしてもらえないのではないか」「費用が高いのでは」などと不安になっていませんか。
この冊子では、これらの不安と疑問にお答えしたいと思います。」(以上、日本弁護士連合会ホームページの記載より。)
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