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岐阜県高山市にある弁護士事務所、阪下法律事務所です。

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〒506-0004 岐阜県高山市桐生町4-432

弁護士報酬の種類と決め方about Legal Fee


 2003年(平成15年)の通常国会で、弁護士法第33条は改正され、会則事項から「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」が削除されました。そして2003年11月12日の日弁連臨時総会で、従来の弁護士報酬等基準規程(以下「旧規程」という)は廃止されました。これにともない、2004年4月1日から弁護士会としての報酬基準はなくなり、弁護士報酬はいわば「自由化」されたことになります。
 これは、単に規制緩和の潮流に乗ったというのではありません。個々の弁護士(弁護士法人を含みます。以下、同じ)が弁護士報酬のあり方を自分自身の創意工夫によって決められるようにして、依頼者がより合理的な料金でのリーガルサービスが受けられるようにすることが求められます。
 しかし、弁護士報酬の自由化にともない、弁護士と依頼者における意思疎通が不十分であるために、弁護士報酬をめぐる無用な紛争が生じることも予想されます。これらを未然に防ぐため、日弁連では、2004年2月26日の臨時総会において新たに「弁護士の報酬に関する規程」 (PDF形式 16kb 日本弁護士連合会ホームページ(平成20年12月5日改正)))を定めたわけです。
 この新規程を参考にして、弁護士に支払う報酬の種類とその決め方について、以下簡単にご説明いたします(文中の金額は、いずれも消費税が含まれたものです)。
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 報 酬 の 種 類
 着手金と報酬金  弁護士の報酬には、大きく分けて着手金と報酬金があります。着手金は、解決までの労力に対する前払の性質をもっており、結果の成功不成功にかかわらず、事件を依頼する際にお支払いいただくものです。報酬金は、いわゆる成功報酬で、事件が解決し、依頼の目的が達成されたときにお支払いいただきます。これらは、解決を依頼されたトラブルの種類、民事事件刑事事件かの相違によって算定の仕方がちがいます。
 手 数 料   原則として一回程度の手続ないし事務処理で処理する法律事務に対する弁護士報酬は、手数料として支払います。
 相 談 料   法律相談後にお支払いいただくもので、30分につき5000円(税抜)以上です。
 顧 問 料   会社などでは、さまざまな法律問題に直面することが多く、そのため、事情をよく知った、気軽に、しかもすぐに相談できる弁護士が必要です。そこで、近ごろでは多くの企業が弁護士と顧問契約を結び、積極的に利用しています。顧問料は、月額5万円(税抜)以上です。個人や非事業者の顧問料は、年間で6万円(税抜)以上(1か月5000円(税抜)以上)です。会社組織にもしていないような小規模の企業では、顧問料は低額であるのが普通でしょう。
 日 当   弁護士が、委任事務処理のために事務所を離れ、移動によってその事件等のために拘束(委任事務処理自体による拘束を除く。)されることの対価をいいます。
 実 費   これらとは別に、実費があります。実費とは、書類作成費、謄写代、印紙代、予納郵券(切手)代、登録税、保証金など、実際にかかる費用のことで、出張料としての交通費、宿泊費もこの中に含まれます。なお、これらの実費については、弁護士に依頼されるとき、いくらぐらいかかるかお尋ねください。


報 酬 の 決 め 方
民事事件の着手金は、事件によって得られると予測される経済的利益の額に対する一定の割合、報酬金は、事件によって得た経済的利益の額に対する一定の割合をそれぞれもとにして算定された標準額が定められています。たとえば、150万円の損害賠償金を求める事件を弁護士に依頼する場合の着手金は12万円(税抜)、報酬金は24万円(税抜)が標準額です。しかし、この標準額は、事件の難易や事情により30%の範囲内で増減することがあります。
刑事事件の着手金、報酬金は、民事のように事件によって得た経済的利益の額から算出できないので、新規程により最低額が定められています。新規程による刑事事件の最低額は(表5)のとおりです。これには、簡易裁判所、地方裁判所などの裁判所の種類により、また、確定した刑が無罪か執行猶予かの別により、着手金、報酬金の最低額が異なることなどが明示されています。
時間制報酬
第三の報酬の決め方として、解決までに要した(または要する)時間を基準に報酬が決められることがあります。時間制報酬を適用しようということになった場合には、あらかじめ1時間あたりの額を決めるなど、弁護士とよく協議しておくことが大切です。

報酬額とその算定の仕方
法律相談ほか 法律相談 書面による鑑定 書類作成 契約締結交渉 遺言執行 顧問
民事事件 訴訟・非訟・家事事件・行政審判・仲裁  手形・小切手訴訟

調停・裁判外事件の和解交渉  離婚事件  境界に関する事件

即決和解・公示催告  倒産整理  民事再生  任意整理
刑事事件 起訴後の事件  起訴前の事件  少年事件  告訴・告発等

法律相談ほか
法 律 相 談
相 談 料
30分につき 5,000円(税抜)以上
書面による鑑定
鑑 定 料
1件につき 100,000円(税抜)以上
書類作成(契約書 、遺言書など)
手 数 料
(1)
契約書
 及び
これに準ずる書類
1件につき50,000円(税抜)に、記載事項の価額を基準として算定した、訴訟・非訴・家事審判・行政審判・仲裁の着手金の5〜10%を加算します。
(2)
遺言書
1件につき 100,000円(税抜)
※公正証書にするときは、さらに30,000円(税抜)を加算します。
(3)
内容証明郵便
1件につき 30,000円(税抜)
※弁護士名の表示の有無によって異なります。


契約締結交渉
手 数 料
契約の対象の経済的利益の価額に応じて、次のとおり算定し、
これに消費税8%を乗じて加算します(最低額105,000円)。

300万円以下の部分
2%
300万円を超え3000万円以下の部分
1%
3000万円を超え3億円以下の部分
0.5%
3億円を超える部分
0.3%
報 酬 金
契約締結に至ったとき、契約により確保した経済的利益の価額に応じて、次のとおり算定し、これに消費税8%を乗じて加算します。

300万円以下の部分
4%
300万円を超え3000万円以下の部分
2%
3000万円を超え3億円以下の部分
1%
3億円を超える部分
0.6%


遺言執行
手 数 料 執行の対象の価額に応じて、次のとおり算定し、これに消費税8%を乗じて加算します。(最低額315,000円)

300万円以下の部分
300,000円
300万円を超え3000万円以下の部分
2%
3000万円を超え3億円以下の部分
1%
3億円を超える部分
0.5%

遺言執行手数料速算表(消費税別)
執 行 対 象 価 額
乗 率
加 算 額
300万円以下
300,000円
300万円を超え3000万円以下
2%
240,000円
3000万円を超え3億円以下
1%
540,000円
3億円超
0.5%
2,040,000円

(計算例)
2000万円の場合
2000万円×0.02+240,000円= 640,000円
1億5000万円の場合
1億5000万円×0.01+540,000円=2,040,000円
※手数料は事件の内容により、30%の範囲で増減されます。
※裁判上の手続を要したときは、民事事件の弁護士報酬相当額を加算します



民事事件


訴訟 ・ 非訴 ・ 家事審判 ・ 行政審判 ・ 仲裁
着 手 金 事件の対象の経済的利益の価額に応じて、次のとおり算定し、これに消費税8%を乗じて加算します(最低額108,000円)。

300万円以下の部分
8%
300万円を超え3000万円以下の部分
5%
3000万円を超え3億円以下の部分
3%
3億円を超える部分
2%

※経済的利益の価額を算定することができない場合は、
その額を800万円とします。
報 酬 金 事件処理により確保した経済的利益の価額に応じて、次のとおり算定し、これに消費税8%を乗じて加算します。
300万円以下の部分
16%
300万円を超え3000万円以下の部分
10%
3000万円を超え3億円以下の部分
6%
3億円を超える部分
4%

上記の着手金、報酬金は、
事件の内容により、それぞれ
30%の範囲内で増減額することができます。
引続き上級裁判所で同じ事件を受任する場合は、
着手金は裁判所の事件ごとに、
報酬金は最終裁判所での事件終了後に、
それぞれ申し受けます。

訴訟等事件の着手金速算表(消費税別)
経済的利益の価額
乗率 加算
300万円以下
8%
300万円超
3000万円以下
5%
90,000円
3000万円超
3億円以下
3%
690,000円
3億円超
2%
3,690,000円
 
訴訟等事件の報酬金速算表(消費税別)
経済的利益の価額 乗率 加算
300万円以下
16%
300万円超
3000万円以下
10%
180,000円
3000万円超
3億円以下
6%
1,380,000円
3億円超
4%
7,380,000円

訴訟等事件の着手金・報酬金早見表
経済的利益
の価額(万円)
着手金(円)
 ※税抜金額
報酬金(円)
 ※税抜金額
150
120,000
240,000
200
160,000
320,000
250
200,000
400,000
300
240,000
480,000
350
265,000
530,000
400
290,000
580,000
450
315,000
630,000
500
340,000
680,000
550
365,000
730,000
600
390,000
780,000
650
415,000
830,000
700
440,000
880,000
750
465,000
930,000
800
490,000
980,000
850
515,000
1,030,000
900
540,000
1,080,000
950
565,000
1,130,000
1,000
590,000
1,180,000
2,000
1,090,000
2,180,000
3,000
1,590,000
3,180,000
4,000
1,890,000
3,780,000
5,000
2,190,000
4,380,000
10,000
3,690,000
7,380,000

※上記の着手金、報酬金は、事件の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額することがあります。


手形 ・ 小切手訴訟
着手金と報酬金 訴訟・非訴・家事審判・行政審判・仲裁事件の2分の1

※着手金の最低額 50,000円(税抜)
※通常訴訟に
移行したときの着手金
訴訟・非訴・家事審判・行政審判・仲裁事件との差額



調 停 ・ 裁 判 外 事 件 の 和 解 交 渉
着手金と報酬金 訴訟・非訴・家事審判・行政審判・仲裁事件に準じます。

※着手金の最低額 100,000円(税抜)
※通常訴訟に移行
したときの着手金
訴訟・非訴・家事審判
・行政審判・仲裁事件、
手形・小切手訴訟の2分の1



離婚事件 裁 判 外 (調 停 ・ 交 渉)
着手金と報酬 それぞれ200,000円〜500,000円(税抜)の範囲内の額

※離婚交渉から引続き離婚調停を
受任するときの着手金
上記の額の2分の1
※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴なうときは、
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、
訴訟・非訴・家事審判・行政審判・仲裁事件以下の
額を加算して請求することがあります。


離婚訴訟事件
着手金と報酬金 それぞれ300,000円〜600,000円(税抜)の範囲内の額

※離婚調停から引続き離婚訴訟を
受任するときの着手金
上記の額の2分の1
※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴なうときは、
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、
訴訟・非訴・家事審判・行政審判・仲裁事件以下の
額を加算して請求することがあります。



境界に関する訴訟
着 手 金 ・ 報 酬 金 それぞれ300,000円〜600,000円(税抜)の範囲内の額


即決和解 ・ 公示催告
手 数 料 100,000円(税抜)に、訴訟・非訴・家事審判・行政審判
・仲裁事件の着手金の5〜10%を加算します。
※  即決和解につき裁判外で和解交渉をするとき
調停・裁判外事件の和解交渉に準じます。


倒産整理
着 手 金
※税抜金額
(1)事業者の自己破産申立
500,000円以上
(2)非事業者の自己破産申立
300,000円以上
(3)会社整理・特別清算申立
1,000,000円以上
(4)自己破産以外の破産申立
500,000円以上
(5)債権届出等の関連手続
50,000円以上
報 酬 金
(1)事業者の自己破産申立
着手金のみ
(2)非事業者の自己破産申立
(3)会社整理・特別清算申立
訴訟・非訴・家事審判
・行政審判・仲裁事件に
準じます。
(4)自己破産以外の破産申立
(5)債権届出等の関連手続
訴訟・非訴・家事審判
・行政審判・仲裁事件
の2分の1


民事再生
着 手 金
※税抜金額
(1) 事業者の民事再生
1,000,000円以上
(2) 非事業者の民事再生
@住宅資金特別条項を
提出しない場合
400,000円以上
A住宅資金特別条項を
提出する場合
450,000円以上
報 酬 金
(1)事業者の民事再生
訴訟・非訴・家事審判
・行政審判・仲裁事件に準じます。
(2)非事業者の民事再生
着手金のみ


任意整理(法人)
※次の条件に該当する法人については、個人の場合に準じます。
@工業、鉱業、運送業その他の業種(商業又はサービス業を除く)
を主たる業とする会社で従業員数20人以下
A商業又はサービス業を主たる業とする会社で従業員数5人以下
着 手 金
※税抜金額
500,000円以上
報 酬 金
(1) 清算により終了したとき
T. 弁護士が集めた配当原資額に応じて、
次のとおり算定し、
これに消費税8%を乗じて加算します。

500万円以下の部分
15%
500万円を超え1000万円以下の部分
10%
1000万円を超え5000万円以下の部分
8%
5000万円を超え1億円以下の部分
6%
1億円を超える部分
5%

U. T以外の配当原資額に応じて、次のとおり算定し、
これに消費税8%を乗じて加算します。
5000万円以下の部分
3%
5000万円を超え1億円以下の部分
2%
1億円を超える部分
1%

任意整理(清算)事件報酬金標準額速算表(消費税別)
T 弁護士が集めた配当原資額につき
配 当 原 資 額
乗 率 加 算 額
500万円以下
15%
500万円超1000万円以下
10%
250,000円
1000万円超5000万円以下
8%
450,000円
5000万円超1億円以下
6%
1,450,000円
1億円超
5%
2,450,000円


T以外の配当原資額につき
配 当 原 資 額
乗 率 加 算 額
5000万円以下
3%
5000万円超1億円以下
2%
500,000円
1億円超
1%
1,500,000円

〈計算例〉
Tの配当原資額6000万円、Uの配当原資額6000万円の場合
(6000万円×0.06+1,450,000円)+(6000万円×0.02+500,000円)
=6,750,000円

(2) 企業継続等により終了したとき
倒産整理の報酬金に準じます。
裁判上の手続を要したときは、上記のほか、
その事件による報酬金を申し受けることがあります。



任意整理(個人)
「債務整理事件処理の規律を定める規定」の概要(日本弁護士連合会HP)
着 手 金
※税抜金額
  債権者1名につき 20,000円
 ※ ただし、債権者から起こされた貸金請求訴訟に応訴するとき、過払金返還請求訴訟を提起する場合で被告となる者に過払金を返還しないことの理由に相応の合理性があるとき、受任の際に予想されなかった法律事務処理が必要となり、かつ、当該法律事務処理に相当の時間又は労力を必要とするとき等、受任の際に定めた着手金の額が不相応となったときは、着手金を追加して請求することがあります。
報 酬 金
※税抜金額
  各債務ごとに、それぞれの場合に応じた報酬金額を算出します。

(1) 約定に基づく債務があり、引直し計算後も債務が残った場合

次のTとUを合せた額
T. 解決報酬金 債権者1名につき20,000円
U. 減額報酬金 
受任時に債権者が主張していた額から減額され、
又は免れた額の10%

(2) 約定に基づく債務があったが、引直し計算後、過払金が生じていた場合

次のTに、UとVのどちらか多い方の額を合せた額
T. 解決報酬金 債権者1名につき20,000円
U. 減額報酬金 
受任時に債権者が主張していた額から減額され、
又は免れた額に回収した過払金額を加えた額の10%
V. 過払金報酬金  回収した過払金額につき
訴訟により回収した場合
25%
訴訟によらずに回収した場合
20%

(3) 完済後に過払金の返還請求をする場合

次のTとUを合せた額
T. 解決報酬金   債権者1名につき20,000円
U. 過払金報酬金  回収した過払金額につき
訴訟により回収した場合
25%
訴訟によらずに回収した場合
20%


▲報酬TOP


刑事事件

 起訴後の事件
刑事事件の着手金
報酬金一覧表
※税抜金額
簡易裁判所
地方・家庭裁判所
高等・最高裁判所
単独審
合議審
着手金
20万円以上
30万円以上
40万円以上
40万円以上


無罪
30万円以上
40万円以上
60万円以上
60万円以上
執行猶予
20万円以上
30万円以上
40万円以上
40万円以上
求刑された刑が
軽減された場合等
その程度により、適当な金額を受けます。


起訴前の事件
着 手 金 起訴後の事件に準じます。
報 酬 金 (1) 不起訴のとき: 無罪又は執行猶予に準じます。
(2) 略式命令のとき: 執行猶予又は刑の軽減等に準じます。


少年事件
着 手 金
※税抜金額
200,000円以上
報 酬 金
※税抜金額
(1) 不開始・不処分
400,000円以上
(2) 保護観察 
300,000円以上
(3) そ の 他 
処分の程度により適当な金額を受けます。


告訴 ・ 告発等
着 手 金 1件につき100,000円(税抜)以上
報 酬 金 別途に受けることがあります。
時間制の場合 法律相談ほか、民事事件、刑事事件の基準によらないで時間制による場合、30分につき5,000円(税抜)以上の額に、事件処理に要した時間を乗じた額を受けます。

実費
実   費 必要の都度又は事前に概算払いを受けます。

日当等
(1) 旅  費 交通費は実費とし、鉄道、船舶又は航空機の運賃は、最高の運賃とします。
(2) 日  当
1日
: 50,000円(税抜)以上
半日
: 30,000円(税抜)以上
(3) 宿 泊 料 実  費

顧 問 契 約
顧 問 料
(1) 事業者 月額 50,000円(税抜)以上
(2) 非事業者 月額  5,000円(税抜)以上


  以上が新規程のあらましですが、弁護士が取扱うことのできる法律事務は、ここに書かれている範囲にとどまりません(例えば、会社その他法人の設立、増減資、合併、組織変更、株主総会等の指導、各種保険金請求手続、民事執行・民事保全事件など)。また、弁護士報酬についても、必ずしもこの規程のとおりに申し受けるということではなく、特別の事情があるときには格別の扱いもできますので、ご遠慮なく弁護士又は担当までご相談ください。





民事法律扶助(法テラス)
民事法律扶助制度とは
 法律問題の解決のために法律の専門家のアドバイスや手助けが必要なのに、経済的な理由のため依頼できない・・・、そんな方のために法律相談を行い、手続費用を立替え、弁護士の紹介を行う制度です。
 これまで、(財)法律扶助協会が実施してきた民事法律扶助業務は、平成18年10月から法テラス(日本司法支援センター)が行うこととなりますので、ご利用になる際は法テラス(TEL 0570−078374)にお問い合わせください。

援助の内容
民事法律扶助は、@法テラス各地方事務所又はあらかじめ法テラスに登録した相談登録弁護士の事務所で無料法律相談を実施する「法律相談援助」、A裁判や調停などで弁護士の代理が必要な場合に弁護士を紹介し、その費用を立替える「代理援助」、B自分で裁判を起こす場合に、裁判所提出書類の作成を行う弁護士を紹介し、その費用を立替える「書類作成援助」の3つの援助をその内容とします。

手続の流れ
代理援助や書類作成援助の申込の方にも、まず法律相談を受けていただきます。法律相談だけで解決した方は、以下の手続には進みません。
代理援助や書類作成援助を利用するには後述の要件を満たす必要があり、法テラス各地方事務所による審査を経て、援助開始決定を受けると弁護士費用や裁判費用の立替を受けることができます。
受任を予定している弁護士がいない場合は、援助開始決定後、半月から1か月のうちに弁護士の紹介があります。
立替費用については、原則として毎月分割で法テラスに返済していくことになります。事件終了後の弁護士の報酬金の金額も、事件の結果を考慮した上、審査により決定されます。

制度を利用するための要件
 民事法律扶助は、

 1. 勝訴の見込がないとはいえないこと

 2. 資力基準を越えないこと

 3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

 という要件を満たした方が利用できる制度です。
「勝訴の見込」は、申込者からの事情聴取や事実関係を示す書類などによって判断されます。
「資力基準」(現行)は、手取の月収で、単身者は182,000円以下、2人家族は251,000 円以下、3人家族は272,000円以下、4人家族は299,000 円以下となっています。
 なお、東京や大阪などの大都市部では、この基準に10%加算して運用されています。また、家賃や住宅ローン、医療費などの負担がある場合は考慮されます。
この基準を満たしているかどうかの審査につき、申込者には資力を証明する書類(給与明細、課税証明、源泉徴収票、生活保護受給証明書など)を持参いただきます。

以上は民事事件のケースですが、当番弁護士制度の導入により、刑事事件の捜査段階での弁護士費用についての援助制度もあります。
詳しくは、法テラス本部、または各地の地方事務所にお問い合せください。

法テラス(日本司法支援センター)ホームページ

(http://www.houterasu.or.jp/index.html)

法テラス岐阜地方事務所(法テラス岐阜)
〒500-8812 岐阜市美江寺町1−27 第一住宅ビル2F
TEL 0503383−5471 または 0570−078374


Sakashita Law Office阪下法律事務所

〒506-0004
岐阜県高山市桐生町4-432
TEL 0577-34-6612
FAX 0577-33-6671